婚姻(国際結婚) in 日本

ドイツ人との婚姻届や出産届けは、Standesamt (シュタンデスアムト 戸籍役場) の管轄になります。日本人同士の普通の日本式の結婚の場合、婚姻届提出 = 日本側にて婚姻成立なのでStandesamtへの届出は特に不要です。

 

銀行 (女性の名義変更の場合) や健康保険もHeiratsbescheinigungが必要ですが、役所で必要なのは、上記のBuergeramt, Auslaenderamt, Finanzamt 3つです。 した新しい戸籍謄本を入手後、それを元に領事館でHeiratsbescheinigungを作ってもらい、それを住民課と外国人局(女性/名義変更)、それとFinanzamt(クラス変更)に提出しました。

 

各市の戸籍役場

 

デュッセルドルフ(市役所内) Stadtverwaltung Düsseldorf

Willi-Becker-Allee 7, 40227 Düsseldorf, Tel.: 0211-8991

 

メアブッシュ Standesamt

Alten Kirchweg 57, 40667 Meerbusch, Tel.: 02132-916424

 

ノイス(市役所内) Standesamt

Rathaus Rundbau, Eingang 2, Markt 2 , 41460 Neuss
Tel.: 02131-903400, E-Mail: standesamt@stadt.neuss.de

 
国際結婚には、様々な書類の準備や手続きが必要となります。ここでは、ドイツ人との結婚について説明しています。先に婚姻届を出す国がドイツか、日本かにより、婚姻の手続きが異なりますが、どちらの国の場合でも次のような手続きの順序をとります。

 

必要書類を入手→アポスティーユ(*)の取得→翻訳・認証 →申請

 

 * アポスティーユ(Apostille) =日本の外務省による公文書の確認証明

 

 

日本で婚姻届を出す場合

二人揃って日本で手続き可能な場合は、こちらの方法を選ぶことができます。ドイツで婚姻届を出す場合に比べ、日本人側の書類が少なくなります。

 

必要書類の入手
国際結婚には、下記書類の原本が必要です。



相手のドイツ人 

※必要書類、書類にアポスティーユが必要か否か、問い合わせが必要。アポスティーユが必要の場合、ドイツで申請する際に申し出ましょう。
① Geburtsurkunde(
出生証明書/戸籍謄本)1通 

相手のドイツ人が出生した町の戸籍役場で入手できる
② Ehefähigkeitszeugnis(ドイツの婚姻要件具備証明書)1通 


日本人のあなた 
① 
戸籍謄本 1通

※二人それぞれに離婚歴がある場合、離婚承認申請書(Antrag auf die Anerkennung der auslandischen Ehescheidung) など他書類が必要となる場合もあり。婚姻届を提出する役場に問い合わせましょう。

 
翻訳
ドイツ語の書類に日本語訳を添付する。詳細は婚姻届を提出する市町村役場に問い合わせましょう。総領事館より認定された翻訳者に翻訳を依頼(必ずアポスティーユの後にする)。

-ドイツ大使館管轄地区(北海道~静岡県、長野県、新潟県以東)はこちら

-大阪・神戸ドイツ連邦共和国総領事館管轄地区(愛知県、岐阜県、石川県以西~沖縄)はこちら

 

日本の役場に申請   

婚姻届に記入、署名、捺印し、日本語訳を添付した書類を一緒に提出する。日本で婚姻届が受理されると、婚姻はドイツでも有効となります。

 
ドイツ側に婚姻届を提出
日本国内にある、ドイツ大使館または総領事館で、婚姻登記簿に登録をする。
詳細はこちら
12.09.12.AY