婚姻(国際結婚) in ドイツ

ドイツ人との婚姻届や出産届けは、Standesamt (シュタンデスアムト 戸籍役場) の管轄になります。日本人同士の普通の日本式の結婚の場合、婚姻届提出 = 日本側にて婚姻成立なのでStandesamtへの届出は特に必要ではありません。

 

銀行 (女性の名義変更の場合) や健康保険もHeiratsbescheinigungが必要ですが、役所で必要なのは、上記のBuergeramt, Auslaenderamt, Finanzamt 3つです。新しい戸籍謄本を入手後、それを元に領事館でHeiratsbescheinigungを作ってもらい、それを住民課と外国人局(女性/名義変更)、Finanzamt(クラス変更)に提出します。

 

各市の戸籍役場

 

デュッセルドルフ(市役所内) Stadtverwaltung Düsseldorf

Willi-Becker-Allee 7, 40227 Düsseldorf, Tel.: 0211-8991

 

メアブッシュ Standesamt

Alten Kirchweg 57, 40667 Meerbusch, Tel.: 02132-916424

 

ノイス(市役所内) Standesamt

Rathaus Rundbau, Eingang 2, Markt 2 , 41460 Neuss
Tel.: 02131-903400, E-Mail: standesamt@stadt.neuss.de

 

国際結婚には、様々な書類の準備や手続きが必要となります。ここでは、ドイツ人との結婚について説明しています。先に婚姻届を出す国がドイツか、日本かにより、婚姻の手続きが異なりますが、どちらの国の場合でも次のような手続きの順序をとります。

 

必要書類を入手→アポスティーユ*の取得→翻訳・認証 →申請

 

* アポスティーユ(Apostille) =日本の外務省による公文書の確認証明 

 

 

ドイツで婚姻届を出す場合

住民票を置く戸籍役場や教会などで、結婚式をすることになります。

希望する他の町の役場や教会(宗教による)などでも結婚式ができますが、最初に申請手続きをするところは、ドイツで住民票を置く戸籍役場です。日本人側の提出書類が多く、それらの書類を日本にて揃える必要があります。また、婚姻届を提出する(役場で結婚式を行う)ドイツの町の戸籍役場により、提出書類、書類の有効期限等が異なる場合もあるため、事前に必ず問い合わせましょう。


必要書類の入手
国際結婚には、下記書類の原本が必要です。


相手のドイツ人 
①Geburtsurkunde(出生証明書/戸籍謄本)1通 

相手のドイツ人が出生した町の戸籍役場で入手できる。


日本人のあなた 
① 初婚の場合 筆頭者の戸籍謄本 1通
再婚の場合 過去の婚姻・離婚年月日が記された戸籍謄本(通常は筆頭者が父親名義と本人名義のもの、計2通)。

② 婚姻要件具備証明書 1通
相手のドイツ人の名前、生年月日などを聞かれるので、記載に間違いがないか確認すること。
(地方法務局で発行。本籍地の市・区役所、市町村役場で発行されることもあり)。
③ 住民票 1通 不要の場合あり
※離婚歴がある場合、離婚承認申請書(Antrag auf die Anerkennung der auslandischen Ehescheidung)など他書類が必要となる場合もあり。戸籍役場にて問い合わせましょう。

 

アポスティーユの取得 
外務省にて、必要書類のアポスティーユ翻訳前に取得します。事前に管轄外務省に電話し、必要書類や窓口受付時間、アポスティーユにかかる日にち等を問い合わせましょう。

外務省 領事局 領事サービス室証明班
〒100-8919 東京都千代田区霞が関2-2-1 外務省南庁舎1階
電話:03-3580-3311(代表)内線2308または2855

外務省大阪分室(大阪府庁内)
〒540-0008 大阪市中央区大手前2丁目1番22号
電話:06-6941-4700(直通)

通常は翌日に完成する



翻訳・認証
総領事館より認定された翻訳者に翻訳を依頼(必ずアポスティーユの後にする)。

-ドイツ大使館管轄地区(北海道~静岡県、長野県、新潟県以東)

-大阪・神戸ドイツ連邦共和国総領事館管轄地区(愛知県、岐阜県、石川県以西~沖縄)

認証 は、翻訳済みの書類、原本、20ユーロ相当(支払は日本円)の認証手数料、受取人の住所・氏名・電話番号を明記し大使館、総領事館へ依頼。

・ドイツ国家資格を所有する翻訳者の場合は、翻訳・認証を同時に依頼できるので、確認しましょう。

 

“日本で” 必要書類を揃え、“ドイツの”戸籍役場に申請
住民票を置く町の戸籍役場にて、書類を提出し、結婚式の日取りや結婚後の姓について決めます。
申請料金がかかります。(約200ユーロ。週末に結婚式をする場合は追加料金要など、役場による)

 

結婚式当日

役 場の担当者が、結婚式をとり行ってくれます。必要なものは心の準備とパスポート、指輪など。家族や親しい人を招待したり、証人に立ち会ってもらったり、指 輪の交換ができます。(役場の担当者+新郎新婦二人だけで行うこともでき、指輪の交換や証人の立会いは義務ではありません。)ウエディングドレスを着る新婦もいれば、ドレスやタキシードではない洋服で出席するカップルもいます。結婚式は誓いの言葉に応じたり、書類にサインをしたりなど全部で約30分~1時間です。

 

日本側に婚姻届を提出

ドイツ国内にある、日本国大使館または総領事館に“婚姻日から3か月以内に”婚姻届を提出します。デュッセルドルフ、フランクフルト、ミュンヘン、ハンブルクに総領事館が、ベルリンに大使館があります。

 

必要書類など詳細は管轄の大使館、総領事館に問い合わせましょう。ドイツでの届出は、印鑑ではなく“母印で”行います。この手続きをすることで、日本で本籍を置く市町村役場に連絡され、ドイツで結婚したことが戸籍謄本にも記載されます。実際に手続きが完了したかどうかは、在独大使館、総領事館では不明のため、直接市町村役場に問い合わせましょう。



全ての手続きには時間がかかる上、内容・規定などが多少異なったり、変更になる場合があります。余裕を持って、必ず事前にドイツ大使館ドイツ総領事館外務省、翻訳者、ドイツの申請先役場などに問い合わせましょう。

 

面倒な手続きも少なくないですが、幸せをつかむためにがんばってください!

 

30.08.12.AY